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消費税法改正に伴うリース料のご案内

2019年10月1日に実施される消費税の引上げに伴うリース料の取り扱いは、リース開始日残存価格の処理方式により異なります。
詳細は以下をご確認ください。

残存価格の処理方式が
「クローズドエンド」契約の場合

リース開始日(※1)が2019年9月30日以前の場合、2019年9月分までのリース料に対する消費税率は8%が適用され、契約書記載の消費税額に関わらず、2019年10月分のリース料から新消費税率の10%へ変更となります。

(1)リース開始日(※1)が
2019年9月30日以前の場合

2019年9月分のリース料までは消費税率8%、2019年10月分のリース料から新消費税率10%を適用。

リース開始日(※1) リース料に適用される
消費税率
2019年
9月30日以前
2019年9月分の
リース料まで
8%
2019年10月分以降の
リース料
10%
(2)リース開始日(※1)が
2019年10月1日以降の場合

初回リース料から新消費税率10%を適用。

リース開始日(※1) リース料に適用される
消費税率
2019年
10月1日以降
10%



※1 リース開始日とは、新車の場合「車検証が発行された日付」、つまり「登録年月日/交付年月日」を指します。お客様が実際に自動車を受け取る日ではありません。

残存価格の処理方式が
「オープンエンド」契約の場合

リース開始日(※1)が2019年9月30日以前の場合、契約終了(最終回のお支払い)まで毎月のリース料に対する消費税率は8%が適用されます。 また、契約書記載の消費税額に関わらず、リース開始日(※1)が2019年10月1日以降となる場合は、初回リース料から新消費税率の10%が適用されます。

(1)リース開始日(※1)が
2019年9月30日以前の場合

契約終了まで消費税率8%を適用。

リース開始日(※1) リース料に適用される
消費税率
2019年
9月30日以前
契約終了まで
8%
(2)リース開始日(※1)が
2019年10月1日以降の場合

初回リース料から消費税率10%を適用。

リース開始日(※1) リース料に適用される
消費税率
2019年
10月1日以降
10%



※1 リース開始日とは、新車の場合「車検証が発行された日付」、つまり「登録年月日/交付年月日」を指します。お客様が実際に自動車を受け取る日ではありません。


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